“婚約者がいるのに結婚相談所へ入会するのは規約違反?”
婚約者がいる方が結婚相談所へ入会すること自体は、ほとんどの結婚相談所の規約において禁止されている可能性が非常に高いです。
🚨 主な規約違反となる理由
- 独身であることの義務: 結婚相談所は「結婚を前提とした出会い」を提供しているため、入会資格として「独身」であることを厳格に求めています。たとえ婚約段階であっても、入会時点で他の異性と結婚の約束をしている状態は、この独身義務に反すると見なされます。
- 活動目的との矛盾: 結婚相談所での活動は、基本的に「新しい結婚相手を探す」ことが目的です。既に婚約者がいる状態で活動を始めることは、他の会員の真剣な活動を妨げ、トラブルの原因となる行為と見なされます。
- 提出書類と誓約: 入会時には独身証明書などの提出を求められ、「現在、特定の交際相手や婚約者がいないこと」を誓約するケースが一般的です。この誓約に反すれば、重大な規約違反となります。
⚠️ 違反した場合のペナルティ
規約に違反した場合、以下のような厳しいペナルティが科せられる可能性があります。
- 強制退会: 即座に退会処分となり、支払った費用が戻らないことがほとんどです。
- 違約金・罰金: 規約に定められている場合、高額な違約金や罰金の支払いを求められることがあります。
💡 まとめ
婚約者がいるにもかかわらず結婚相談所に入会するのは、他の会員に対しても、相談所に対しても誠実ではない行為であり、重大な規約違反として扱われます。
現在の婚約者との関係を見直すことが先決であり、もし現在の婚約を解消するおつもりで新しい出会いを求めるのであれば、正式に婚約破棄を完了させてから、結婚相談所への入会手続きを進めるべきです。
もし、規約や入会資格について詳しく知りたい特定の結婚相談所があれば、その相談所の公式サイトで**「入会資格」や「会員規約」**をご確認いただくことをお勧めします。
ibjでの会員規約第2条(会員資格)では
会員となるには、次の条件を満たす必要があります。(1)本契約書面、その他当社作成の書面を熟読し、理解した上、当社所定書面に所定事項を記入し、当社に提出すること(2)20歳以上の独身で、一定の住所を有すること(3)被保佐人、被後見人でないこと(4)暴力団等の反社会的勢力関係者又はこれに準ずる者でないこと(5)男性の場合、安定した収入があること(6)その他第1条に記載の書面の条件を満たすこと
と定められています。婚約者がと言う規定は判断の分かれるところですが明記はされておりません。解釈によっては規約違反ではありません。
しかしながら、入会時の結婚相談所の判断に委ねられていると思います。信用問題でもあり、結婚相談所Rengelでは入会時に確認をしっかり行いたいと思います。


